野生生物保護学会行政研究部会の設置について(案)
1.位置づけ
野生生物保護学会会則第23条に基づく部会
2.名称
行政研究部会(Study Group for Cooperation between Administration and
Science)
3.目的
学会の事業の推進に関し、行政と研究の交流及び協働を促進することにより、野生生物を対象とした科学及び行政の相乗的な発展を図る。
4.活動内容
○次の2点を活動の柱とする。
@行政担当者の野生生物保護に関する自主的な研鑽と発表の支援
A行政ニーズや行政データに関する情報交換の場の提供
○具体的な事業としては以下のとおり。
・研究会、講習会等の開催(大会時および他に年1回程度)
・ホームページ及びメーリングリストの運営
・行政および研究に関する学会外の組織との連携・協力
・その他(活動成果の発信、自主研究など)
5.部会員
部会員は、学会員の中から学会事務局が入会申し込みを受ける。(学会員以外も準部会員として部会事務局が登録する)
6.運営体制
・部会の運営のために、次の役員をおく。
部会長 1名、副部会長 1名、幹事 10名以内、事務局長 1名
・青年部会と同様に部会総会、幹事会により運営する。
・連絡拠点としての事務局をおく(行政機関以外の場所を検討)
7.会計
部会独自の会費は徴収せず、経費は学会からの交付金その他をもってこれに充てる。
予算、決算の取扱いについては、既設の青年部会に準じる。