野生生物保護学会行政研究部会の設置について(案)

1.位置づけ

  野生生物保護学会会則第23条に基づく部会

2.名称

  行政研究部会(Study Group for Cooperation between Administration and Science)


3.目的

  学会の事業の推進に関し、行政と研究の交流及び協働を促進することにより、野生生物を対象とした科学及び行政の相乗的な発展を図る。

4.活動内容

○次の2点を活動の柱とする。 

@行政担当者の野生生物保護に関する自主的な研鑽と発表の支援

A行政ニーズや行政データに関する情報交換の場の提供 

○具体的な事業としては以下のとおり。

  ・研究会、講習会等の開催(大会時および他に年1回程度)

  ・ホームページ及びメーリングリストの運営

  ・行政および研究に関する学会外の組織との連携・協力

  ・その他(活動成果の発信、自主研究など)

5.部会員

部会員は、学会員の中から学会事務局が入会申し込みを受ける。(学会員以外も準部会員として部会事務局が登録する)

6.運営体制

 ・部会の運営のために、次の役員をおく。

部会長 1名、副部会長 1名、幹事 10名以内、事務局長 1名     

 ・青年部会と同様に部会総会、幹事会により運営する。

  ・連絡拠点としての事務局をおく(行政機関以外の場所を検討)

7.会計

部会独自の会費は徴収せず、経費は学会からの交付金その他をもってこれに充てる。

予算、決算の取扱いについては、既設の青年部会に準じる。